遺言執行士倫理規定 遺言執行士倫理規定

遺言執行士倫理規定

  • 1. 遺言執行士は、遵法精神に基づき、遺言者の遺志を正確・迅速に実現することに最大限の努力をしなければならない。
  • 2. 遺言執行士は、相続人又は受遺者に対して、業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家として公正忠実に業務執行をしなければならない。
  • 3. 遺言執行士は、相続人又は受遺者と利益相反に該当する事項がある場合は、これを相続人又は受遺者に開示しなければならない。
  • 4. 遺言執行士は、遺言執行者の職務について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
  • 5. 遺言執行士は、正当な理由なく遺言執行の業務上知り得た関係者の秘密を漏らしてはならない。
  • 6. 遺言執行士は、虚偽の説明や誇大な広告で顧客を勧誘してはならない。
  • 7. 遺言執行士は、あらかじめ定めた遺言執行報酬以外に金品を請求してはならないし、相続人又は受遺者から任意の提供があっても受け取ってはならない。
  • 8. 遺言執行士は、日本遺言執行士協会若しくは遺言執行士クラブの信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。