遺言執行士クラブ会則 遺言執行士クラブ会則
 

遺言執行士クラブ会則

  • (名称)

    第1条 当会は「遺言執行士クラブ」と称する。

  • (事務所)

    第2条 当会の事務所は、一般社団法人日本遺言執行士協会(以下、「協会」という。)事務局に置く。

  • (目的)

    第3条 当会は、会員の遺言執行業務に必要な情報を提供することにより、遺言者の意思に沿って遺言執行が迅速に行われるよう推進し、国民の相続及び遺贈に関する権利保全に寄与することを目的とする。

  • (事業)

    第4条 当会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    (1)遺言執行に関する講習・研修会の開催・遺言執行士試験の後援。

    (2)会員間または会員と関係者間の情報交換・親睦を目的とした会合

    (3)会報の発行

    (4)その他当会の目的の達成に必要な事業

  • (会員)

    第5条 当会の会員は、正会員・法人賛助会員とする。
    2 会員種別ごとの資格は次の通りとし、入会金・年会費は、別途、協会が定めるところにより支払わなければならない。納入済みの金員は原則として返金しない。

    正 会 員協会の主催する遺言執行士試験に合格し、当会に登録入会した者。

    法人賛助会員協会の目的に賛同し当会の活動に協力する法人。

  • (会員の権利)

    第6条 当会の会員は、次の権利を有する。

    会員は、当会が発行する会報を受領し、遺言執行に関する事例研究・調査結果等の情報を受領する。

    会員は、会員専用ホームページに記載されたデータ等を閲覧する。

    会員は、当会が主催する研修・セミナー等各種行事へ参加する。

    会員は、当会が主催する懇親会・交流会へ出席する。

    正会員は、遺言執行士の名称を使用して遺言執行の職務を遂行し、当会の発行する遺言執行士資格者証を所持する。

    正会員は、協会に対して遺言執行者の就任依頼があった場合の候補者となる。

  • (会員の義務)

    第7条 当会の会員は、次の義務を履行しなければならない。

    正会員は、この会則のほか、法令、協会の定款、会員倫理規程及び協会の理事会(以下、「理事会」という。)の定めるその他の規程・細則等を遵守しなければならない。

    会員は、その種別に従い、入会金及び年会費を納入しなければならない。

    会員は、氏名・住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当会へ届け出なければならない。

    正会員は、登録入会後1年以内に協会の指定する研修を受講しなければならない。

  • (退会)

    第8条 会員は次の理由により退会する。

    退会届の提出

    登録期間の満了。但し、登録更新の場合は除く

    会則違反を犯した会員に対する役員会の登録取り消し決定

    個人会員の死亡、破産、成年後見開始審判の確定。法人会員の解散、破産

    除名

  • (役員)

    第9条 当会に次の役員をおく。

    会長(1名) 会長は当会を統括し代表する。
    副会長(1名) 副会長は会長を補佐する。
    監事(1名) 総会、理事会の決定に基づき、事業執行や管理業務について総括する。
    2 役員は正会員の中から協会が指名する。任期は3年とし再任を妨げない。
    3 会長、副会長、監事をもって役員会を構成する。

  • (事業年度)

    第10条 当会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

  • (財産の管理)

    第11条 当会の会計処理及び管理方法は役員会が定める。

  • (会則の改正)

    第12条 この会則の改正は協会が行う。

  • (細則)

    第13条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は協会が定める。

  • (雑則)

    第14条 この会則は、平成27年1月1日から施行する。令和2年11月30日一部改訂。