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遺言を残しましょう

土偶

土偶は、約1万3千年前~約2千400年前の、文字がなかったとされる縄文時代の集落の跡からたくさん見つかっています。
土偶の口元をじっと見ていると、何か伝えたいことがあったのかなと思えてきます。

先日、ある人のお葬式に参列させていただきました。遺言書を書くから手伝ってほしいと言われたのですが、思いのほか病気の進行が早く、結局、遺言書作成は間に合わず亡くなられてしまいました。
遺影を見ながら「何を残したかったのですか?」と問いかけてみましたが何も答えていただけません。

現代人は、文字はもちろん自分の意思を残す方法を数えきれないほど持っています。
「後のことは全部任せる」などと言わないで、妻や子や孫にあなたの生きた証を遺言として残してあげましょう。
あなたが思う以上に、あなたの子孫はあなたの意志や思いを伝えてほしかったと考えているに違いありません。

2024年5月2日

協会設立10周年にあたって
一般社団法人日本遺言執行士協会
  代表理事 石田 泉

協会概要

  • 名称

    一般社団法人 日本遺言執行士協会

  • 略称

    NISA(Nippon Igon Shikkoshi Association)

  • 所在

    〒102-0081 
    東京都千代田区四番町4番8 野村ビル4階

  • 連絡

    電話:03-6264-5005 
    FAX:03-6910-0435

  • アクセス

    JR市ヶ谷駅徒歩5分 
    地下鉄麹町駅徒歩3分

  • 設立

    平成26年(2014年)5月2日

  • 設立目的

    当協会は、遺言者の意思を最大限尊重し、相続人のために正確・迅速に遺言を執行することにより、遺産相続をめぐる紛争を予防し、円滑な資産移転を図り、広く社会に貢献することを目的として設立されました。

  • 役員

    代表理事 石田 泉(司法書士・遺言執行士)
    理事 東村 謙(司法書士・遺言執行士)
    理事 高久 尙彦(弁護士)
    理事 星川 匡(土地家屋調査士・遺言執行士)
    監事 川邉 憲一(税理士・遺言執行士・行政書士)
    事務局長 見口 千明(遺言執行士)
  • 所属団体

    東京経営者協会会員
    東京商工会議所会員

  • 連絡事務所

    ■新潟(令和2年11月13日設置)
    新潟市中央区川岸町2丁目7番地3
    リバーステージ新潟602号 川崎比呂史

    ■広島(令和4年8月9日設置)
    広島県庄原市西本町1丁目14番18号 横山政寛

    ■兵庫(令和6年1月29日設置)
    兵庫県神戸市垂水区千代が丘一丁目1番29号 辻井隆
    TEL:078-706-4820 
    MAIL:gordonwilen@e-mail.jp

    ■北海道(令和6年3月31日設置)
    北海道北見市桂町2丁目160番地40 間木野弘司
    TEL:070-4372-7628 
    MAIL:makino-gyosei@outlook.jp

    ■福岡(令和6年4月14日設置)
    福岡県福岡市博多区築港本町1-9-501 矢口隼
    TEL:080-3956-8472 
    MAIL:h-yaguchi@marks-house.jp

    ■大阪(令和6年6月30日設置)
    大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目10-22 コーシンビル2階 有限会社ウェルネット内 今林真央
    TEL:06-7494-6775

  • カナダ国籍の方担当事務所

    Barrister & Solicitor, Ontario, Canada
    Registered Foreign Lawyer (Dai-Ichi Tokyo Bar Association, Japan) 
    Davis Law Office
    2300 Yonge Street, Suite 1600, Toronto, Ontario, CANADA M4P 1E4 ジョン D.デービス

遺言執行者と遺言執行士

遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利や義務を有しています(民法第1012条1項)。
日本では、遺言執行者に就任するために特に資格等は必要なく民法で定められた欠格事由(未成年・破産者)に該当していなければ、誰でも就任することができます。
しかし、実際に遺言執行者の業務を遺言書に記載されている通りに正確・迅速に執行するには、資格は必要なくてもそれなりの知識や技能を必要とします。
この昔からある遺言執行者の業務を、「仕事として継続して行う人」が、民間資格『遺言執行士』です。